4/27 児童クラブの利用料について
- 公開日
- 2020/04/27
- 更新日
- 2020/04/27
臨時休業関連
以下はメルマガで配信した内容です。
児童クラブの利用について可能な限り控えていただくようお願いさせていただいていることから、4月13日から当面の間の利用料について、次のとおりとします。
(ご家庭での対応により児童クラブを利用しなかった場合の利用料について)
1 対象期間
令和2年4月13日(月)から当面の期間まで
2 利用自粛に伴う還付について
・日割り計算により減額します。
・児童館等を通じて欠席日数を確認しますので、手続きは特に必要ありません。
3 利用料の還付方法
・還付金額の確定が翌月以降となるため、利用料を全額納付していただき、後日、利用料の引落口座へ還付いたします。
・後日、振り込み予定日及び減額に関する通知をお送りします。
例:
1.6,000円(月額)÷25日(ひと月の日数を固定)=240円(利用単価)
2.10日(欠席日数)×240円(利用単価)=2,400円(還付金額)
※1 利用料は、一旦、全額納付していただき、利用自粛の解除になりましたら、後日、還付金額を、振り込む予定としています。
※2 4月13日(月)からの適用となるため、4月の全日を欠席したとしても、8日分(4月1日〜3日、6日〜10日)については、還付はありません。
ご不明な点等がある場合は、次の連絡先にお問い合わせください。
<連絡先 東浦町児童課 0562-83-3111(内線144,145)>