東浦町児童クラブをご利用の皆様へ
- 公開日
- 2020/05/21
- 更新日
- 2020/05/21
学校
東浦町学校教育課より連絡がありました。
愛知県は、5月14日付けで、法に基づく緊急事態宣言の対象地域から解除されましたが、愛知県知事による「愛知県緊急事態宣言」の期間としている5月31日まで緊急事態措置を継続するよう発出されたところです。
これを受け、本町の児童クラブの利用において、ご家庭等での対応が可能な場合には、当面の期間の児童クラブの利用を控えていただくなど、ご協力をお願いしておりましたが、次のとおり児童クラブ利用に係る自粛要請を解除し、通常の児童クラブを実施することといたしますので、よろしくお願いします。
【自粛要請の解除の内容】
1 通常利用開始日
令和2年6月1日(月)
2 児童クラブ利用料の還付について
4月13日(月)から5月30日(土)までの間において自粛をされた児童クラブ利用料を日割り計算により還付します。
還付額の計算などに一定の期間を要しますので、還付額の振り込み及び通知は7月中旬を予定しています。
3 夏休み期間中における児童クラブの利用等について
学校の休業の影響を受け、夏休みは、8月8日(土)から8月20日(木)までの予定としています。夏休み期間の短縮を考慮し、児童クラブの利用料を、月額6,000円(夏休み期間のみの加入は3,000円)とします。
※夏休み期間中の児童クラブ利用申込みの詳細は、6月1日号広報をご覧ください。
4 利用にあたってのお願い
(1)今後の情勢を鑑み、再度の自粛要請の可能性もありますので、ホームページやメルマガを確認して頂きますようお願いします。
(2)児童クラブで働く職員も感染のリスクと隣り合わせで勤務することとなります。このことも十分にご理解いただき、引き続きご協力をお願いします。
(3)児童クラブを利用する際はマスクの着用をお願いします。
ご不明な点等がある場合は、次の連絡先にお問い合わせください。
<連絡先 東浦町児童課 0562-83-3111(内線144,145)>
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東浦町学校教育課
以上,よろしくお願いします。